相続登記の義務化とは何か
相続登記の義務化とは、
👉 不動産を相続した人が、必ず登記(名義変更)をしなければならない制度です。
これまでは相続登記は義務ではなく放置されがちでしたが、2024年4月1日から法律で義務になりました。
なぜ相続登記が義務化されたの?
相続登記が行われないことで、次のような問題が増えていました。
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所有者が分からない土地が増加
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空き家・管理不全不動産の増加
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売却や活用ができない
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災害復旧や公共事業の妨げ
👉 これらを解決するために、相続登記の義務化が始まりました。
相続登記が必要な人
次の人は、相続登記をする義務があります。
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不動産(土地・建物)を相続した相続人
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遺言書で不動産を取得した人
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遺産分割協議で不動産を取得した人
※ 売る予定がなくても義務です。
相続登記の期限
相続登記には期限があります。
原則の期限
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相続を知った日から3年以内
遺産分割がまだの場合
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まず「相続人申告登記」を行う
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その後、分割成立から 3年以内 に本登記
👉 何もしないと期限切れになります。
相続登記をしないとどうなる?
相続登記を怠ると、罰則があります。
罰則の内容
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10万円以下の過料(罰金ではない)
また、次のような不利益もあります。
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不動産を売却できない
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融資を受けられない
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相続人が増えて手続きが複雑化
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将来の相続トラブルの原因になる
相続人申告登記とは?
遺産分割が終わっていない場合でも、
義務を果たすための簡易手続きが用意されています。
相続人申告登記のポイント
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相続人であることを法務局に申告
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共有状態でもOK
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これをすれば 義務違反にならない
※ ただし、最終的には本登記が必要です。
相続登記の流れ
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相続人を確定(戸籍収集)
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遺言書 or 遺産分割協議書を確認
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登記申請書を作成
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法務局へ申請
👉 不安な場合は、司法書士に依頼する人が多いです。
よくある勘違い
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❌ 名義が親のままでも問題ない
→ 義務違反になる -
❌ 固定資産税を払っていればOK
→ 登記とは別 -
❌ 相続放棄した人も登記が必要
→ 不要(相続人ではない)
相続登記の義務化と遺言書の関係
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遺言書があっても相続登記は必要
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遺言で取得した人が登記権利者
👉 遺言書があるから安心、ではありません。
まとめ|相続登記の義務化で「放置」はできない
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相続登記は2024年4月から義務
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期限は原則 3年以内
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しないと 過料の可能性
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分割未了なら相続人申告登記を使う
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早めの対応がトラブル防止につながる