遺言書とは何か
遺言書とは、
👉 自分が亡くなったあと、財産を誰にどのように分けるかを記した書面です。
遺言書があれば、原則として法律で決められた相続方法よりも、遺言の内容が優先されます。
なぜ遺言書が必要なの?
遺言書を作る主な理由は、相続トラブルを防ぐためです。
遺言書があるメリット
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相続人同士の話し合い(遺産分割協議)が不要になる
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自分の意思どおりに財産を分けられる
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相続手続きがスムーズになる
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特定の人に財産を残せる
遺言書がない場合はどうなる?
遺言書がないと、
👉 法定相続人が、法定相続分どおりに相続します。
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分け方を巡って揉める可能性がある
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相続人全員の合意が必要になる
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手続きに時間がかかる
遺言書の種類
日本で使われる遺言書は、合計7種類ありますが、主に使用されるのは次の3種類です。
① 自筆証書遺言
自分で全文を書く遺言書
特徴
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費用がかからない
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手軽に作れる
注意点
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書き方を間違えると無効
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紛失・改ざんのリスクあり
※法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を使うと安心
② 公正証書遺言
公証人が作成する遺言書
特徴
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無効になるリスクがほぼない
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紛失・改ざんの心配がない
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家庭裁判所の検認が不要
注意点
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費用がかかる
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証人が2人必要
③ 秘密証書遺言
内容を秘密にしたまま作る遺言書
特徴
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内容を誰にも知られない
注意点
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利用者は少ない
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無効リスクあり
遺言書でできること
遺言書では、次のようなことを決められます。
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財産の分け方
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相続人以外への財産贈与
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未成年の子の後見人指定
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遺言執行者の指定
遺言書と遺留分の関係
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遺言書があっても、遺留分は侵害できない
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配偶者・子・親には最低限の取り分がある
👉 遺留分を無視した遺言は、後でトラブルになる可能性あり。
遺言書が必要な人の例
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相続人が複数いる
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特定の人に多く残したい
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再婚している
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子どもがいない
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相続トラブルを避けたい
よくある勘違い
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❌ 口約束でも遺言になる
→ ならない -
❌ パソコンで作ればOK
→ 原則無効 -
❌ 早く作ると縁起が悪い
→ いつ作ってもOK
まとめ|遺言書は「想い」を残すための大切な書面
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遺言書は財産の分け方を決めるもの
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遺言があれば相続がスムーズになる
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種類ごとにメリット・デメリットがある
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遺留分への配慮が重要