「遺産分割協議とは何ですか?」と疑問に思われる方も多いでしょう。
簡単に言うと、遺産分割協議とは、相続人全員で亡くなった方の財産をどのように分けるか話し合う手続きのことです。
相続が発生すると、法定相続人は故人の財産を分ける権利があります。しかし、現実には複数の相続人がいる場合、意見の食い違いや複雑な財産状況でトラブルが起きることも少なくありません。
遺産分割協議の基本的な流れ
1. 相続人の確認
まずは戸籍を取得して法定相続人を確定します。配偶者・子ども・親・兄弟など、誰が相続人になるのかを明確にすることが最初のステップです。
2. 遺産の把握
次に、預貯金・不動産・株式・負債など、故人の財産を整理します。遺産の範囲や価値を把握しておくことで、話し合いがスムーズに進みます。
3. 協議書の作成
相続人全員で話し合い、財産の分け方に合意したら、遺産分割協議書を作成します。協議書は、相続登記や金融機関での名義変更に必要な重要書類です。
4. 相続登記・名義変更
不動産や預貯金の名義を相続人に変更します。2024年から相続登記が義務化されているため、司法書士に依頼すると手続きがスムーズです。
遺産分割協議でよくある悩み
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相続人が複数いて意見が合わない
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財産の評価方法や分け方がわからない
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相続登記や手続きの方法が不明
こうしたお悩みは、相続に強い司法書士事務所に相談することで、スムーズに解決できます。
遺産分割協議とは?で迷ったら司法書士へ相談
当事務所では、遺産分割協議書の作成から登記申請、相続手続き全般まで専門の司法書士がサポートします。初めての方でも安心して進められるよう、必要書類や手続きの流れも丁寧にご案内します。
「遺産分割協議とはどう進めればいいのか」と迷ったら、まずはお気軽にお問い合わせください。